歩兵第六十六連隊の戦闘詳報は南京事件をどう記録したか

歩兵第66連隊第一大隊は南京攻略戦に参加した第十軍の第114師団歩兵第127旅団に編成された部隊で、現地で記録した戦闘詳報が公開されています。

この戦闘詳報には、南京攻略戦の際に部隊から出された徴発(※実際は掠奪(略奪))に関する命令や捕虜の使役、また捕縛した捕虜の虐殺に関する記録があるため、南京攻略戦で日本軍によって起こされた暴虐行為を公式文書が記録した貴重な資料となっています。

では、歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報は南京事件の暴虐行為についてどのように記録したのか確認してみましょう。

歩兵第六十六連隊第一大隊の「戦闘詳報」は南京事件の暴虐行為をどう記録したか

(1)昭和12年12月12日「城内ニ於ケル徴発ハ絶対ニ禁ス」「金品等ハ徴発ナサゝルコト」

第十軍の第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報には、昭和12年12月12日の部分で「徴発」に関する命令が出されていたことが記録されています。

歩兵第六十六聯隊第一大隊 戦闘詳報(昭和12年12月12日午後二時三十分)】

大隊命令
〔中略〕
注意
(イ) 徴発ハ城外ニ於テ行ヒ城内ニ於ケル徴発ハ絶対ニ禁ス
(ロ) 徴発ハ主食調味品トシ金品等ハ徴発ナサゝルコト
(ハ)〔以下省略〕

出典:第十軍第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊『戦闘詳報』 昭和12年12月12日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ560頁下段

上海上陸戦から南京攻略戦まで続けられた一連の進軍では兵站の準備が不十分だったことから部隊の糧秣は現地調達の方針がとられることになり、「徴発」が容認されました。

この「徴発」は現地で民間から調達することを言いますので、その「徴発」した食糧や家畜の対価となる現金か軍票を支払うなり、家人が逃げて無人の家であればどの財産を「徴発」したか所有者にわかるように明記して司令部に代金を取りに来るよう書置きを残すなどしておいたなら文字通り「徴発」となり「略奪」にはなりませんが、次のような証言があるように、そうした正規の手続きで「徴発」した兵士はまずありません。

元兵士たちの回想によれば、中隊、あるいは大隊から「食糧徴発のため金が支給された記憶はまったくない」という。中隊の戦時編成は二百名、大隊は機関銃、歩兵砲を含め千名近い。飢餓状態となった部隊が小さな村落に入るや、たちまちパニックが発生した。

出典:下里正樹『隠された聯隊史「20i」下級兵士の見た南京事件の真相』青木書店77頁

然るに後日〔中国人の〕所有者が代金の請求に持参したものを見ればその記入が甚だ出鱈目である。例へば〇〇部隊先鋒隊長加藤清正とか退却部隊長蒋介石と書いて其品種数量も箱入丸斥とか樽詰少量と云ふものや全く何も記入してないもの、甚だしいものは単に馬鹿野郎と書いたものもある。全く熱意も誠意もない。……徴発した者の話しでは乃公〔自分のこと〕は石川五右衛門と書いて風呂釜大一個と書いて置いたが経理部の奴どうした事だろうかと面白半分の自慢話をして居る有様である。

出典:吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』青木書店 82頁※第九師団経理部付将校だった渡辺卯七の証言

また、南京攻略戦で日本軍による掠奪(略奪)があったことは、中国人や外国人の記録だけでなく日本側の将兵の日記や証言にも数えきれないほど残されていますから、南京攻略戦で「徴発」と称する掠奪(略奪)が横行した証拠は圧倒的です。

しかし、南京城内には外国領事館などがあり欧米列強の領事や企業関係者など外国人もいますので、南京城内におけるそうした「徴発」を容認すれば、兵士の略奪(掠奪)を招くことになり、国際問題に発展しかねません。

こうした事情があったことから、この戦闘詳報の「イ」にあるように、徴発は「城外において行い」として南京城の外における「徴発(※実際は掠奪(略奪))」を認める一方、「城内における徴発は絶対に禁ず」として、南京城の中でおこなわれる「徴発(※実際は掠奪(略奪))」を禁止する命令を出したわけです。

しかしそれは、城外においてなされる略奪(掠奪)は放任するということですから、中国人の保護など全く考えていない点で差別に他ならず、中国人に対する略奪(掠奪)を容認すること自体、略奪(掠奪)を禁止した国際法規違反に通じる大隊命令と言えます。

なお、このように城内での「徴発」を禁じる命令が出されてはいますが、南京を占領した日本兵は城内であろうと城外であろうと掠奪(略奪)を繰り返していますので、この命令は全く機能しなかったと言うほかありません。

また、「ロ」には食料品の徴発(※実際には掠奪(略奪))だけを認める一方、「金品等は徴発なさざること」として現金や貴金属の「徴発(※実際は掠奪(略奪))」を禁止していますが、実際には現金や貴金属類の掠奪(略奪)も多数確認されていますので、その点でもこの命令は機能しなかったと言えます(※たとえば銀行の金庫破りをした事例→『中島今朝吾日記は南京事件をどう記録したか』、自動車を略奪した事例→『飯沼守日記は南京事件をどう記録したか』、民家から金銭を窃盗した事例→『山本武日記は南京事件をどう記録したか』など挙げるときりがないほどいくらでもあります)。

この戦闘詳報の挑発に関する記述は、当時の軍司令部が兵士の掠奪(略奪)に頭を悩ませていたこと、また軍としては一応は掠奪(略奪)に歯止めを掛けようと命令を出していたことが伺える一方で、軍が掠奪(略奪)に走る兵士を全く統制できていなかったことを明らかにする公的記録と言えるのではないでしょうか。

(2)昭和12年12月12日「抵抗断念シテ投降セハ助命スル旨ヲ含メテ」

第十軍の第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報には、昭和12年12月12日の部分の大隊命令の箇所に、捕らえた捕虜に「抵抗を止めて投降すれば命を助けてやる」との旨を伝えさせて抵抗を続ける敗残兵に投降を促し、多くの敗残兵を投降させて捕虜にした際の出来事を次のように記録しています。

最初ノ捕虜ヲ得タル際隊長ハ其ノ三名ヲ伝令トシテ抵抗断念シテ投降セハ助命スル旨ヲ含メテ派遣スルニ其ノ効果大ニシテ其ノ結果我カ軍ノ犠牲ヲ尠ナカラシメタルモノナリ

出典:第十軍第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊 陣中日誌 昭和12年12月12日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ561頁下段

この点、この部分は抵抗を止めて投降すれば命は助けてやると伝令に伝えさせて投降を促しているだけなので、この措置は双方の犠牲を少なくするためのものであって極めて人道的な配慮と言えますから、この部隊のこの措置は何の問題もありませんし、むしろ称賛されてしかるべきものです。

しかし、この捕らえた捕虜は後述の(5)で述べるように全て処刑されてされてしまいますから、結局はこの捕虜の捕縛は不法殺害にあたる虐殺のための捕縛だったということにならざるを得ないでしょう。

なお、この点の詳細は後述の(5)で述べますのでそちらを参照してください。

(3)昭和12年12月12日「食事ハ捕虜二〇名ヲ使役シ」

第十軍の第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報には、昭和12年12月12日の部分の大隊命令の箇所に、捕虜の使役に関する記録があります。

歩兵第六十六聯隊第一大隊 戦闘詳報(昭和12年12月12日午後七時五十分)】

〔中略〕捕虜ハ第四中隊 警備地区洋館内二収容シ周囲ニ警戒兵ヲ配備シ其ノ食事ハ捕虜二〇名ヲ使役シ徴発米ヲ炊爨セシメテ支給セリ食事ヲ支給セルハ午後十時頃ニシテ食ニ飢エタル彼等ハ争ツテ貪食セリ

出典:第十軍第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊 陣中日誌 昭和12年12月12日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ562頁下段

この大隊の戦闘詳報のこの部分では、捕虜を使役して食事を警備兵の食事を作らせたのがわかりますが、捕虜に使役(課役)させるためには賃金を支払うことがハーグ陸戦法規で定められていましたので(捕虜の使役はハーグ陸戦法規第6条、市民の使役はハーグ陸戦法規第52条)、賃金を支払うことなく使役させたこのケースは、国際法規に違反する違法な「意に反する苦役」「奴隷労働」の強制となります。

この点、この使役した捕虜20名には食事を提供して「貪るように食べていた」との記述がありますから、その食事が賃金の代わりだと考える人もいるかもしれませんが、食事の提供では国際法規に従ったことにはなりません。

また、この使役は南京攻略戦に参加した部隊が行っていますので、それは戦闘に関係する「使役」だと思われますが、ハーグ陸戦法規は「一切作戦動作に関係有すべからず」と規定していますので、部隊の「作戦動作」に関係する使役だったことが伺われている点でも問題があったと言えます。

したがって、戦闘詳報のこの部分は、当時のこの部隊で国際法規に違反する違法な捕虜の使役が行われたことを、当時の日本軍の公式文書が証明するものとなるでしょう。

南京攻略戦では、中国軍捕虜や一般市民を徴発し、食料や武器の運搬、炊事などの使役を強制する事例が多数記録されていますが、掠奪(略奪)や放火、強姦、殺人などが非難される一方で、こうした奴隷労働についてはあまり問題にされることがありません。

こうした違法な使役(課役)は南京大虐殺の議論で見過ごされがちですが、中国人の人権を損なう極めて重大な国際法規違反なのですから、そうした非違行為もあったことは日本国民として知っておかなければならないでしょう。

(4)昭和12年12月13日「軍規風紀火災掠奪ノ防止ニ注意スル事」

第十軍の第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報には、昭和12年12月13日の部分の大隊命令の「参謀注意事項」の箇所に、軍規風紀に関する記録があります。

大隊命令参謀注意事項』(昭和12年12月13日)】

〔中略〕
ハ、特ニ軍規風紀火災掠奪ノ防止ニ注意スル事支那人以外ノ住宅ヲ侵カサゝルコトヲ厳守スヘシ
〔以下略〕

出典:第十軍第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊 陣中日誌 昭和12年12月13日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ567頁上段

「特ニ軍規風紀火災掠奪ノ防止ニ注意スル事」との部分からは、当時の日本軍で掠奪(略奪)や放火等が多発して、軍規風紀の頽廃が問題になっていたことがわかります。

もちろん、そうした兵士による非違行為を防止するために命令を出すこと自体は差し支えないわけですが、問題は後段の「支那人以外ノ住宅ヲ侵カサゝルコト」の部分です。

これは「中国人以外の住宅に進入するな」ということですから、この命令は中国人の家に侵入することは禁止していないのです。

当時の南京では外国領事館や欧米の民間企業の建物が集中していた地域が安全区として避難民を保護する地域になっていたため戦禍を逃れた難民が多数避難していましたが、そうした避難民の居住する家屋だけでなく、外国人が管理する建物にも日本兵が侵入し掠奪(略奪)や放火、強姦等の非違行為を繰り返したことから、欧米外国人から厳しい抗議が届いていました。

しかし、欧米列強との間でそうした問題がこじれて外交問題に発展すれば中国との戦争遂行に支障が生じてしまいますのでそれは避けなければなりません。そのため、軍司令部はこうして外国人家屋への浸入を禁止することで、欧米列強との間で外交問題が生じることを防ごうとしたわけです。

一方、外国人の管理しない建物であれば、たとえ日本兵が侵入して非違行為を働いても欧米列強との間で外交問題に発展する危険は低いですし、日本軍将兵が寝泊まりする宿舎も必要ですから中国人家屋への浸入まで禁止することはできません。そうした事情から、中国人家屋への侵入は野放しにしていたのでしょう。

もちろん、こうした中国人に対する差別的取り扱いと、掠奪(略奪)を禁止すると言いながら中国人家屋ヘの侵入は無制約に黙認したことが、日本兵による掠奪(略奪)や強姦、放火など非違行為が繰り返される原因となっていきました。

この命令が記述された戦闘詳報のこの部分は、日本軍が将兵に掠奪(略奪)を禁止しながら、中国人を差別的に取り扱うことで家屋への浸入を自由に許し、日本軍兵士による非違行為を野放しにさせた原因が軍の命令にあったことを公的記録(公式文書)が明らかにした貴重な記録と言えます。

(5)昭和12年12月13日「五十名宛連レ出シ…午後七時三十分刺殺ヲ終リ」

第十軍の第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊の戦闘詳報には、昭和12年12月13日の部分の大隊命令の「参謀注意事項」の箇所に捕虜の処刑に関する記録があります。

大隊命令参謀注意事項』(昭和12年12月13日)】

八、午前二時零分聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク
   左記
 イ、旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スヘシ
   其ノ方法ハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
〔中略〕

九、〔中略〕午後三時三十分各中隊長ヲ集メ捕虜ノ処分ニ附意見ノ交換ヲナシタル結果各中隊(第一第三第四中隊)ニ等分ニ分配シ監禁室ヨリ五十名宛連レ出シ、第一中隊ハ露営地南方谷地第三中隊ハ露営地西南方凹地第四中隊ハ露営地東南谷地附近ニ於テ刺殺セシムルコトゝセリ
但シ監禁室ノ周囲ハ厳重ニ警戒兵ヲ配置シ連レ出ス際絶対ニ感知サレサル如ク注意ス
各隊共ニ午後五時準備終リ刺殺ヲ開始シ概ネ午後七時三十分刺殺ヲ終リ聯隊ニ報告ス
第一中隊ハ当初ノ予定ヲ変更シテ一気ニ監禁シ焼カントシテ失敗セリ
捕虜ハ観念シ恐レス軍刀ノ前ニ首ヲ差シ伸フルモノ銃剣ノ前ニ乗リ出シ従容トシ居ルモノアリタルモ中ニハ喚キ救助ヲ嘆願セルモノアリ特ニ隊長巡視ノ際ハ各所ニ其ノ声起レリ

出典:第十軍第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第一大隊 陣中日誌 昭和12年12月13日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ567頁下段

第八項の部分に「イ」として「捕虜は全部殺すべし」との命令があったことを記録していますから、第66連隊の連隊長(山田常太中佐)から捕虜を全員処刑せよとの命令が出されていたことがわかります。

そして、第九項の部分はこの処刑が実行されたことが生々しく記録されていますが、そこでは3つの中隊で捕虜をそれぞれ「等分に分配し」としたうえで「50名宛て連れ出し」としていますので、文脈から恐らく150名前後の捕虜を各中隊で50名ずつ割り当てて連行したということが伺えます。

「連れ出す際絶対に感知されざる如く注意す」としているのは処刑のために連行するのを残りの捕虜に気づかれて騒がれるのを嫌ったためでしょうから、処刑の方法を「銃殺」ではなく「刺殺」にしたのも残りの捕虜に発砲音を聞かれて騒がれてしまわないように配慮した結果ではないでしょうか。

ところで、この捕虜の処刑は当然に戦時国際法に違反する「不法殺害」となります。ハーグ陸戦法規は捕虜に人道的な配慮を取ることを要請しているだけでなく、「兵器を捨て又は自衛の手段盡きて降を乞へる敵を殺傷すること」を明確に禁じているからです(ハーグ陸戦法規第3条、4条2項、23条)。

ハーグ陸戦法規第3条

交戦当事者の兵力は戦闘員及び非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕らわれたる場合に於ては二者均しく俘虜の取り扱いを受くるの権利を有す。

ハーグ陸戦法規第4条2項

俘虜は人道を以て取り扱わるべし。

ハーグ陸戦法規第23条

特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
イ∼ロ〔省略〕
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段盡きて(註:尽きて)降を乞へる敵を殺傷すること
ニ〔以下省略〕 

出典:ハーグ陸戦法規

もちろん、その捕虜に何らかの非違行為があれば処刑も許されないわけではありませんが、非違行為を理由に処刑するためには軍事裁判(軍法会議)にかけて罪状を認定しなければなりませんので、この事例のように軍事裁判(軍法会議)を省略して即時に処刑すれば、それは明らかに国際法規に違反する「不法殺害」にあたります(※この点の詳細は→南京事件における捕虜(敗残兵)の処刑が「虐殺」となる理由)。

したがって、この捕虜50名の処刑(他の部隊の分も合わせれば150名前後の処刑)が記録された戦闘詳報のこの部分は、日本軍の公式文書が「不法殺害」となる「虐殺」を記録した貴重な資料と言えるでしょう。

また、先ほどの(2)の部分で挙げたように、ここで処刑された捕虜には12日に投降すれば命を助けてやると伝えて捕縛した捕虜も含まれることになるのでその捕虜を処刑したとすれば、それは「助けると嘘をついて投降させて殺害した」ということになりますが、ハーグ陸戦法規は「敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること」を禁止していますので(ハーグ陸戦法規第23条1項ロ)、助命すると欺いて投降させたことになる点を考えても明らかな戦争法規違反です。

ハーグ陸戦法規第23条

特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
イ 毒又は毒を施したる兵器を使用すること
ロ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
ハ〔以下省略〕

出典:ハーグ陸戦法規

したがって、このハーグ陸戦法規第23条1項ロの規定から考えても、この捕虜の処刑は明らかな戦争法規違反にあたるものであり「不法殺害」であって「虐殺」以外の何物でもなかったと言えます。

それにしても、命乞いをする人も容赦なく「刺殺」し、あるいは失敗だったといえ焼き殺そうとしたというのですから、当時の日本軍の常軌を逸した残虐性は想像を超えています。

これが先の戦争における「皇軍」の実態だったのですから、今に生きる日本人はその事実を十分に理解しておく必要があるでしょう。