東方会議の「対支政策綱領」に関する田中義一外相訓令

1927(昭和ニ)年七月七日

東方会議は、本大臣主催の下に本省幹部、在支公使、在上海、在漢口、在奉天核総領事並びに陸海軍、大蔵、関東庁、朝鮮総督府各代表者を会し、六月二十七日開会以来、支那時局並びにこれが対策に関し隔意なき意見を聴取したる上、本七日の最終会議において、本大臣より対支政策綱領として左の通り訓示せり。

極東の平和を確保し日支共栄の実を挙ぐること、我が対支政策の根幹なりとす。しこうしてこれが実行の方法に至っては、日本の極東における特殊の地位に鑑み、支那本土と満蒙とに付き自ら趣を異にせざるを得ず。今この根本方針に基づく当面の政策綱領を示さんに、
一、支那国内における政情の安定と秩序の回復とは現下の急務なりといえども、その実現は支那国民自らこれに当ること、最善の方法なり。
したがって支那の内乱政争に際し、一党一派に偏せず、もっぱら民意を尊重し、いやしくも各派間の離合集散に干渉するが如きは、現に避けざるべからず。
ニ、支那における穏健分子の自覚に基づく正当なる国民的要望に対しては、満腔の同情をもってその合理的達成に協力し、努めて列国と共同その実現を期せんとす。
同時に支那の平和的経済的発達は中外の均しく熱望するところにして、支那国民の努力と相まって列国の友好的協力を要す。
三、叙上の目的は、畢竟ヒッキョウ、鞏固なる中央政府の成立により初めて達成すべきも、現下の政情より察するに、かかる政府の確立容認ならざるべきをもって、当分各地方における穏健なる政権と適宜接洽し、漸次全国統一に進むの気運をまつの外なし。
四、したがって政局の推移に伴い南北政権の対立または各種地方政権の連立を見るが如きことあらんか、日本政府の各政権に対する態度は全然同様なるべきは論をまたず。かかる形勢の下に対外関係上共同の政府成立の気運起るにおいては、その所在地の如何を問わず、日本は列国と共にこれを歓迎し、統一政府としての発達を助成するの意図を明らかにすべし。
五、この間支那の政情不安に乗じ、往々にして不逞分子の跳梁に因り、治安を紊し、不幸なる国際事件を惹起するの虞あるは争うべからざるところなり。帝国政府は、これら不逞分子の鎮圧および秩序の維持は、ともに支那政権の取締り並びに国民の自覚より実行せられんことを期待するといえども、支那における帝国の権利利益並びに在留邦人の生命財産にして不法に侵害せらるる虞あるにおいては、必要に応じ断固として自衛の措置に出てこれを擁護するの外なし。
殊に日支関係に付き捏造虚構の流説に基づきみだりに排日排貨の不法運動を起すものに対しては、その疑惑を排除するは勿論、権利擁護のため、進んで機宜の措置を執るを要す。
六、満蒙、殊に東三省地方に対しては、国防並びに国民的生存の関係上重大なる利害関係を有するをもって、我が邦として特殊の考量を要するのみならず、同地方の平和維持、経済発展により内外人安住の地たらしむることは、接壌の隣邦として特に責務を感ぜざるを得ず。しかりしこうして、満蒙南北を通じて均しく門戸開放、機会均等の主義により内外人の経済的活動を促すこと、同地方の平和的開発を速やかならしむるゆえんにして、我が既得権益の擁護ないし懸案の解決に関してもまた右の方針に則りこれを処理すべし。
七、(本項は公表せざること)
もしそれ東三省の政情安定に至っては、東三省人自身の努力に待つをもって最善の方策と思考す。
三省有力者にして、満蒙における我が特殊地位を尊重し、真面目に同地方における政情安定の方途を講ずるにおいては、帝国政府は適宜これを支持すべし。
八、万一、動乱満蒙に波及し治安乱れて同地方における我が特殊の地位権益に対する侵害起るの虞あるにおいては、そのいずれの方面より来るを問わずこれを防護し、かつ内外人安住発展の地として保持せらるるよう、機を逸せず適当の措置に出づるの覚悟あるを要す。

終りに、東方会議は支那南北の注意を喚起したるものの如くなるをもって、この機を利用し、各位帰任の上は、文武各官協力、もって対支諸問題ないし懸案の解決を促進することとし、本会議をしてますます有意義慣らしむるに務められたく、はたまた叙上我が対支政策実施の具体的方法に関しては、各位に対し本大臣において別に協議を遂ぐるところあるべし。